精算価値保障の原則

個人再生の基礎

「給与所得者等再生でも再生計画案による返済額は、破産で支払われる額以上を支払わなければならない」

これは給与所得者等再生の返済額でも小規模再生と同じように「精算価値保障の原則に反してはならない」という決まりがあるからです。


例をあげておきましょう。
Iさんはサラ金5社から借金がありましたが引き直し計算をしたところ、借金の総額が450万円という計算になりました。
この場合ならば最低弁済基準額は100万円です。
そしてIさんの可処分所得2年分は150万円だったとします。
この場合、2年の可処分所得が最低弁済基準額より多くなっているので、返済しなければならない総額は150万円です。

しかし、資産があるとこういうわけにはいきません。
Iさんに200万円の資産があったとしましょう。
Iさんが自己破産すれば資産の200万円は現金化されて5社のサラ金に分配されます。

では、ここでそれぞれの方法を比較してみましょう。

① 給与所得者等個人再生の最低弁済基準額  ・・・  100万円
② 2年間の可処分所得  ・・・  150万円
③ 自己破産した場合の業者に支払われる額  ・・・  200万円

もしここで精算価値保障の原則がなければ、返済額は2年分の可処分所得150万円となります。
しかし、自己破産をした場合には資産200万円が処分されて5社に分配されます。
したがって、給与所得者等再生でもIさんが返済しなければならない総額は最も多い200万円になるのです。

対象になる資産は99万円を超える現金か、評価は20万円を超える不動産などです。
給与所得者等再生でもどのような資産を持っているかで大きく変わってくるのです。