個人再生の基礎

3つの条件

「住宅ローンがしばらく滞納してしまっているけれども、マイホームを手放さなくても良い方法はないだろうか」

これは次の3つの条件を満たせば特則が適用されるので、マイホームを維持することが可能です。


① 住宅ローン以外に毎月の再生計画案の返済額を支払うことができる
② 住宅ローンの支払いを続けることができる
③ 保証会社に住宅ローンを肩代わりしてもらってから6ヶ月以内である

上記①と②は滞納がない時と同じなので、今回の話しの内容は③が対象となります。

通常、住宅ローンを貸し付ける銀行などは保証会社に住宅ローンを本人が支払えなくなった時は代わりに支払うという保証をさせます。
したがって、もし住宅ローンが支払えなくなってある期間が経過すると、銀行などは住宅ローンの残金を保証会社に請求することになります。
保証会社は肩代わりして払うことになりますが、6ヶ月を経過すると住宅ローンの債権者が保証会社に代わることが決定します。

もし、こうして住宅ローンを滞納してしまったとしてもこの保証会社が肩代わりしている6ヶ月以内の間に個人再生を申し出ることで、住宅ローン特則を利用することができます。
こうして再生計画が認められれば、保証会社の肩代わりはなかったことになるのです。

この方法と取る時には、住宅ローンの未払い分については注意が必要です。
契約によっては延滞利息や損害金を払わなくてはならない場合もあります。
したがって、再生計画が決定するまでにこれらの未払い金などを全額支払うメドを立てておかなくてなりません。
もし、それができないのであれば住宅ローン特則は受けられません。