任意整理  過払い金

債務整理を司法書士や弁護士に依頼すると、業者に「受任通知」という文書が送付されます。
これは今後は債務者に代わって司法書士や弁護士や交渉を行うので、業者は直接債務者に取立て行為をすることができなくなる法的効力を持っています。

取立てから解放される

整理の仕方が任意整理になるのか、それとも個人再生なのか、自己破産にするのかはまだこれから引き直し計算をしてからのことですが、それらのいずれの方法を取るのかを決める前に受任通知は送られるので、その時点で業者の取立・催促から解放されます。

借金の取立には以下のような事柄が法律で禁止されています。

① 大声を出したり、乱暴な言葉を使ったり、暴力的な態度を取ること
② 午後9時から翌朝午前8時までの取立行為
③ 住居以外の場所への訪問(会社)や電話をかける、Faxを送る行為
④ ビラなどで借金があることを債務者以外に知らしめる行為
⑤ 連帯保証人ではない人に借金返済を求める行為
⑥ 借金返済のための新規借入の要求

世の中の悪質業者は違法と分かっていても平気でこれを破って取立を行ないます。借金があるとはいえ、毎日このような嫌がらせにあっては、平穏な生活など送れるはずもありません。
だから、受任通知は効果大なのです。
借金がなくなるわけではありませんが、受任通知を出したことで業者からの取立から解放されるのですから、大きなストレスが減ったことになるでしょう。

実際に悪質な取立に悩んでいた債務者は、取立に来ないだけでこんなに精神的に落ち着くようになるとは思わなかったと言っていました。
まずこの取立がなくなったことが債務整理の第一歩といえるのかもしれませんね。