自己破産のデメリットとは?

自己破産の説明

自己破産にはなんとなく良くないイメージがありませんか。
海外旅行ができなくなるとか、戸籍に掲載されるとか、選挙権や被選挙権が停止されるとかも聞きますが、これらは全てウソです。

では、自己破産による本当のデメリットとはどんなことでしょう。


①破産手続き開始決定から免責が確定していない間には就けない職業がある
弁護士や司法書士、税理士、公認会計士など、俗に言う「士業」には就けません。
また、古物商や質屋などの営業許可もおりませんし、生命保険外交員や宅地建物取引主任者、警備員などもダメです。
一時的な期間とはいえ、この制限に引っかかる職業の人にはちょっと困りますね。
免責が確定すれば復職は可能です。

②一定以上の資産は処分対象
どのような資産が対象になるのかは別途説明されたページをご参照ください。

③官報に氏名・住所が、市町村役場の破産者名簿に掲載される
官報はほとんど見る人はいませんし、破産者名簿は一般の人は見ることはできません。
また、免責が確定すると破産者名簿からは抹消されます。

④ブラックリストに登録される
個人信用情報期間に登録されると、約5~7年の間は新たに借金をすることもクレジットカードで買い物をすることも住宅ローンを組むこともできません。
しかし、借金をして自己破産をしてしまったのですから、新たに借金などがそう簡単に出来てしまうような生活では困るのです。
それは新しい生活では当たり前ととらえて頑張る必要があります。