資産とみなされて処分される物

自己破産の説明

自己破産をする場合、ある一定の資産があれば同時廃止ではなく破産管財になります。

そして、破産管財と決定した場合は免責が決定される前に破産管財人がそのある一定の資産を現金化する手続きに入ります。


では、資産とみなされて処分対象となるものはどのようなものなのでしょうか。
裁判所よって若干の違いはありますが、以下に一般的な例をあげておきます。

① ローン残高が評価額の2倍に満たない不動産
固定資産評価証明書によりローン残高が評価額の2倍以上あれば資産とはみなされませんが、1.5倍を超えて2倍までの場合には裁判所に「複数業者の査定書等」を提出しなくてはなりません。

② 99万円を超える現金
99万円までならば自由資産となります。
これは手続き開始時に破産者が所持している財産のうちで、破産者が自由に管理、または処分できる財産です。

③ 評価額が20万円以上の自動車
自動車の種類にかかわらず、7年以上前に新規登録をしている自動車や新車時の車両本体価格が300万円未満であれば資産とはみなされません。
しかし、高級車の場合は6年経っていても20万円以上の価値があることもありますから、心配な場合は買取業者などに査定してもらいましょう。

④ 残高が20万円を超える預貯金
普通や定期も全て対象です。

⑤ 20万円を超える保険の解約払戻し金
2件以上の契約を合算して20万円以上ある場合は資産となります。

⑥ 一定以上の退職金
現時点で退職した場合、支給される退職金見込み額の1/8が20万円を超えると資産とみなされます。