
特定調停 ~特定調停は調停委員が味方になる~
特定調停は、経済的に破たんする恐れのある債務者の経済的再生のため、
通常の民事調停の特則として設けられた制度です。
特定調停は、簡易裁判所で調停委員に
仲介してもらい、貸金業者と交渉して返済計画を立てるというものです。
任意整理に裁判所が間に入るか入らないかという違いになります。
特定調停のメリット
① 申立費用が、格安
特定調停は、手続き費用が安価であるのに、調停委員が間に
立って債権者である貸金業者との示談を図ってくれるという点。
② 取引履歴の強制開示が可能
取引履歴を教えてくれない業者に対し、簡易裁判所の力で
強制的に取引履歴を明らかにさせることができる点。
③ 強制執行の停止
申し立てが受理されれば取り立てが止まる。
特定調停のデメリット
① 過払い金があったとしても回収できない。
② 調停で決まった計画通りに返済できないと、給与が差し押さえられる。
③ 信用情報機関に登録される。
④ 業者と合意しなければ調停は成立しない。
⑤ 手間がかかる
特定調停では裁判所が関与するので、手間がかかる。
任意整理と特定調停
特定調停は、弁護士による 、条件を利用した駆け引きなどができない
にで、弾力的な解決が図られないということも言えます。
任意整理がある程度弁護士に任せておけるのに対して、特定調停は、
何度か自らが裁判所に出向いて交渉を行っていくので、
ご自身の生活の糧の仕事をきっちりしながら借金の整理を行うには、
特定調停はあまり向いていません。
任意整理と比べるとメリットは大きいというわけではありません。
特定調停はこう進む!
特定調停の流れは、以下の図のようになります。
