
民事再生 ~多額の借金なら民事再生~
民事再生は、破産を避けつつ再起を図ろうという偵務者にとっては、
最もメリットの大きい手続きです。
民事再生では、任意整理や特定調停では、
整理できない
多額の借金も整理することが可能です。
民事再生は、会社であろうと個人であろうと利用可能です。
個人では住宅ローンを除いた負債総額が5000万円を超えて
いない限り、会社の場合に比べて手続きは簡易になっています。
このパターンでは、債権者による議決には必ずしも拘束されないで、
裁判所の裁量で再生計画が認可されます。
民事再生のメリット
① 住宅を手放さなくてもよい(個人の場合)
破産なら持ち家を手放さなくてはいけない場合も、
民事再生なら持ち家を手放さずに多額の借金が大幅に減額できる。
② 中小零細会社の場合、代表取締役を交代しなくてもよい。
③ 差し押さえ、競売の中止が可能。
④ 借金の大幅減額
任意整理の手続きよりも低い金額を支払えばよい場合がある。
⑤ 職業上の欠格事由とならない。
民事再生のデメリット
① 手続き費用がいくらか高額になる。
個人;弁護士費用が40万~50万円
会社;弁護士費用が100万円以上
公認会計士も必要で50~150万円程度
② 信用情報機関に登録される。
③ 申し立て権者に制限がある。
④ 再生計画を履行できなければ自己破産に移行しなければならない。
⑤ 名前が官報に掲載される。