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「過払い金請求」とは、払い過ぎていた利息を
債権者に返金してもらう為に行う請求の事を
指しています。


利息制限法と過払い金

出資法では金利の上限は29.2%と定められています。

利息制限法では借入金額に応じて異なりますが、10万円~100万円の
借入金額で有れば上限が18%と決められています。

こうした法律が決められているにも関わらず出資法を違反した場合は
罰則が課せられる事になっているのに、利息制限法は違反しても
罰則が課せられないのです。


利息制限法を違反を犯しているサラ金、またはクレジット会社に対して、
利息制限法で決められている18%で再計算をすると差額が生じてきます。

この差額を返還する様に請求するのが過払い金請求になるのです。

簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。

もう少し詳しく説明しますと、債務者がサラ金等の貸金業者から
利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、
利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば
支払う義務のないお金のことをいいます。

但し、過払い金請求は誰でも請求が出来る訳ではなく、ある一定の
条件を満たした人だけが請求できる様になっています。