親の借金は子供が払う必要があるのか

ベストな債務整理の考察

借金の相談には実にいろんなケースがあります。
たとえば、子供がつくった借金を親が代わりに払えとか、その逆で親がつくった借金を子供に請求するなどの行為についての相談があったとしましょう。

まず、覚えておいていただきたいのは、保証人や連帯保証人になっていない限り、子供の借金を親が支払う義務も、また親がつくった借金を子供が代わりに返さないといけないということはありません。


借金を当人に代わって支払わなくてはならないのは、借金をした当人と保証人だけです。
親、兄弟、親戚といった関わりだけで支払う義務が発生することはないのです。

サラ金などで借金の契約書を書く場合、言われるがままに契約書の保証人の欄に子供が勝手に親の名前を書き、印鑑も用意したとしましょう。
このような場合、親は保証人になることを同意していません。
したがって、親は保証人としての責任はないのです。

逆に親が勝手に子供の名前を書いて借金をした場合、子供としては勝手に名前を書かれただけなので保証人としての責任を負うことはありません。

法律的には返済する義務がなくても、親であれば子供の借金について、また子供にとっても親の借金については心配もするでしょう。
責任もないのに支払ってしまう人さえいるほどです。
しかし、そんな時には勝手に判断をしないで、まずは司法書士や弁護士といった専門家にぜひ相談をしてみてください。
専門家の目で当人にあった債務整理の方法を検討したりしてくれます。